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危険物の規制に関する規則 第十三条の五 (配管の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(配管の基準)

第十三条の五

第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
  2. 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
  3. 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

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