条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第三十九条の二十二 (完成検査の特例)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(完成検査の特例)

第三十九条の二十二

認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

2認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第三十九条の二十二(完成検査の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の二十一(製造のための施設等の変更の特例) 高圧ガス保安法 目次 第三十九条の二十三(危害予防規程に係る特例) →