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高圧ガス保安法 第三十九条の二十一 (製造のための施設等の変更の特例)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造のための施設等の変更の特例)

第三十九条の二十一

認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

3認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

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