条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第九十二条の七の十五 (電磁的方法による保存)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(電磁的方法による保存)

第九十二条の七の十五

第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条の七の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第九十二条の七の十五(電磁的方法による保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条の七の十四(認定の取消し等に伴う保安検査等) 液化石油ガス保安規則 目次 第九十二条の七の十六(令第十条の二ただし書の適用) →