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高圧ガス保安法 第七十九条の三 (大都市の特例)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(大都市の特例)

第七十九条の三

第二章及び第三章(第二十九条第三項第二十九条の二第一項第三十条第三十一条第二項並びに第三十一条の二第一項及び第三項を除く。)並びに第三十九条の十一第三十九条の二十一第一項第三十九条の二十三第四十九条の三十第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十五第五十六条の四第三項第五十六条の六の十四第四項及び第五十六条の八第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項第六十二条第一項第六十三条第六十四条第六十五条第一項及び第七十四条の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

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