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高圧ガス保安法 第七十八条の四 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第七十八条の四

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第七十九条の二及び第七十九条の三において同じ。)の長が行うこととすることができる。

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