(権限の委任) 第七十九条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗