(指定設備認定証)
第五十六条の八
経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第二項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。
2指定設備認定証の様式は、経済産業省令で定める。
3第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、前条第二項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。
2指定設備認定証の様式は、経済産業省令で定める。
3第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、指定設備認定証について準用する。この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。