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高圧ガス保安法 第五十六条の九 (準用)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(準用)

第五十六条の九

第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。

2第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。

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