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第四十九条の十二
法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
- 一指定設備認定証の交付番号
- 二指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
- 三指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号