(指定設備認定証の再交付)
第四十九条の十一
法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第三十四の十の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第三十四の十の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。