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第五十六条の五
特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。
2何人も、前項(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
特定設備検査を受けた者は、前条第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。
2何人も、前項(第五十六条の六の十五第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。