(外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)
第五十六条の六の二十三
経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
- 二前条第二項において準用する第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
- 三前条第二項において準用する第五十六条の六の十六の規定による請求に応じなかつたとき。
- 四経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録特定設備製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 五経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録特定設備製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される特定設備の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 六不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 七第五十六条の六の二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。