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高圧ガス保安法 第五十六条の六の二 (特定設備製造業者の登録)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(特定設備製造業者の登録)

第五十六条の六の二

特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定設備事業区分
  3. 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
  4. 当該特定設備の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造設備」という。)の名称、性能及び数
  5. 当該特定設備の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定設備検査設備」という。)の名称、性能及び数
  6. 当該特定設備の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの

3前項の申請書には、当該特定設備の検査を行う方法を定める規程(以下「特定設備検査規程」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4第二項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第五十六条の六の五第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

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