条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第六十条 (品質管理の方法及び検査のための組織)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(品質管理の方法及び検査のための組織)

第六十条

第五十六条の六の二第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項は、品質に対する方針、組織(品質管理責任者の選任に係る事項を含む。)、設計管理、文書管理、購買、工程管理、検査、設備、記録、教育その他の特定設備製造及び検査に必要なものとする。

2第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、製造及び検査を適切に行うために必要かつ十分であることとする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第六十条(品質管理の方法及び検査のための組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(特定設備製造設備及び特定設備検査設備) 特定設備検査規則 目次 第六十一条(経済産業大臣による検査の特例) →