(経済産業大臣による検査の特例) 第六十一条 法第五十六条の六の二第四項の検査は、第五十八条第三項の申請書に同条第四項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗