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特定設備検査規則 第六十一条 (経済産業大臣による検査の特例)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(経済産業大臣による検査の特例)

第六十一条

第五十六条の六の二第四項の検査は、第五十八条第三項の申請書に同条第四項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。

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