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特定設備検査規則 第六十二条 (検査員の条件及び数)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(検査員の条件及び数)

第六十二条

第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかとする。

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、特定設備の検査に一年以上従事した経験を有すること。
  2. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定設備の検査に二年以上従事した経験を有すること。
  3. 特定設備の検査に五年以上従事した経験を有すること。

2第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める数は二名とする。

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