(準用) 第七十五条 第五十八条第四項、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条から第六十六条まで並びに第七十二条の規定は第七十三条第一項の登録について、第六十八条及び第七十一条の規定は外国登録特定設備製造業者について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗