条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第六十四条 (協会等による調査の特例)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(協会等による調査の特例)

第六十四条

第五十六条の六の五の調査は、前条第一項の申請書に同条第二項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第六十四条(協会等による調査の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(協会等による調査の申請) 特定設備検査規則 目次 第六十五条(登録の更新) →