(協会等による調査の特例) 第六十四条 法第五十六条の六の五の調査は、前条第一項の申請書に同条第二項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗