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特定設備検査規則 第六十五条 (登録の更新)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(登録の更新)

第六十五条

第五十六条の六の六の規定により登録の更新を受けようとする登録特定設備製造業者は、第五十八条第一項の例により申請をしなければならない。

2第五十八条第二項から前条までの規定は前項の申請による登録の更新に準用する。

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