(登録の更新) 第六十五条 法第五十六条の六の六の規定により登録の更新を受けようとする登録特定設備製造業者は、第五十八条第一項の例により申請をしなければならない。2第五十八条第二項から前条までの規定は前項の申請による登録の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗