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特定設備検査規則 第六十六条 (登録証)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(登録証)
第六十六条
法
第五十六条の六の八第一項
の登録証の様式は、
様式第十三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第56条の6の8
様式第十三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第75条
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特定設備検査規則 目次
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