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特定設備検査規則 第六十三条 (協会等による調査の申請)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(協会等による調査の申請)

第六十三条

第五十六条の六の五第一項の規定により協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)の行う調査を受けようとする者は、様式第十一による申請書を協会等に提出しなければならない。

2前項の調査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。

3第五十六条の六の五第二項の書面は、様式第十二により作成するものとする。

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