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高圧ガス保安法 第五十六条の六の五 (協会等による調査)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(協会等による調査)

第五十六条の六の五

特定設備の製造の事業を行う者は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

2協会又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第一項第五号の検査の方法がそれぞれ同項第一号、第二号及び第三号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3協会又は第一項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、その登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。

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