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高圧ガス保安法 第五十八条の三十五 (指定の基準)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定の基準)

第五十八条の三十五

経済産業大臣は、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  3. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  5. その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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