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高圧ガス保安法 第五十八条の三十四 (指定)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定)

第五十八条の三十四

第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。

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