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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十六条の三 (検査組織等調査機関に係る指定の申請)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(検査組織等調査機関に係る指定の申請)

第六十六条の三

第五十八条の三十四の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十五の二の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検査組織等調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第六十六条の五に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合
    2. 第六十六条の四で規定する検査組織等調査を実施する者の氏名及び資格
    3. 検査組織等調査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
    4. 協力会社を用いて検査組織等調査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ニ)の事項
    5. 検査組織等調査を実施する体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの調査実施能力
  5. 申請者が、法第五十九条において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が、第六十六条の七において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

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