(指定完成検査機関の指定の基準) 第十八条の二 法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗