条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第十八条の二 (指定完成検査機関の指定の基準)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定完成検査機関の指定の基準)

第十八条の二

第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  2. 完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第十八条の二(指定完成検査機関の指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(指定完成検査機関に係る構成員の構成) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第十九条(指定完成検査機関に係る指定の更新) →