(指定容器検査機関の指定の基準) 第四十条の二 法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「容器検査」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条の二を開く ↗