(指定容器検査機関に係る指定の申請)
第三十六条
法第五十八条の三十一第一項の規定により、指定容器検査機関の指定を受けようとする者は、様式第二十一の指定容器検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(容器検査等又は型式試験の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次に掲げる事項を記載した書類
- イ申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第四十条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合
- ロ容器検査等又は型式試験に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
- ハ第三十八条で規定する容器検査等又は型式試験を実施する者の氏名及び資格
- ニ容器検査等又は型式試験以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
- ホ協力会社を用いて容器検査等又は型式試験を行う場合は、当該協力会社に係る次の事項
- ヘ容器検査等又は型式試験を実施する容器又は附属品(以下「容器等」という。)の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合には、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
- イ
- 五申請者が、法第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 六