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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四十条 (指定容器検査機関に係る構成員の構成)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定容器検査機関に係る構成員の構成)

第四十条

第五十八条の三十一第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。

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