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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第二十四条 (指定保安検査機関に係る指定の区分)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定保安検査機関に係る指定の区分)

第二十四条

第五十八条の三十の三第一項の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

  1. 冷凍保安規則第四十一条第四項において準用する同令第四十条第二項から第四項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
  2. 液化石油ガス保安規則第七十八条第四項において準用する同令第七十七条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
  3. 一般高圧ガス保安規則第八十条第四項において準用する同令第七十九条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
  4. コンビナート等保安規則第三十五条第四項において準用する同令第三十四条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
  5. 前二号に掲げる保安検査のうち、製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータである特定施設(当該特定施設のみを有する事業所に設置されているものに限る。)に係る保安検査を行う者としての指定

2第五十八条の三十の三第一項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第三十四条まで同じ。)は、特定施設の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

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