(指定輸入検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第二十三条の十二
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、輸入検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の六の指定輸入検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、輸入検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定輸入検査機関は、様式第十五の六の指定輸入検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。