(指定輸入検査機関の指定等)
第二十三条の二
法第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定は、輸入検査を行う地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定輸入検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定輸入検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条の十二まで同じ。)は、輸入検査を行おうとする者の能力又は申請により、指定に係る業務の範囲を限ることができる。
2法第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十五の二の指定輸入検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(輸入検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四
- 五申請者が、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 六