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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第二十三条の二 (指定輸入検査機関の指定等)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定輸入検査機関の指定等)

第二十三条の二

第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定は、輸入検査を行う地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定輸入検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定輸入検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条の十二まで同じ。)は、輸入検査を行おうとする者の能力又は申請により、指定に係る業務の範囲を限ることができる。

2第五十八条の三十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十五の二の指定輸入検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(輸入検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第二十三条の六に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合
    2. 輸入検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    3. 第二十三条の四で規定する輸入検査を実施する者の氏名及び資格
    4. 輸入検査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
    5. 協力会社を用いて輸入検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)の事項
    6. 輸入検査を実施する体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力
  5. 申請者が、法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面
  6. 申請者が、第二十三条の七において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

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