(指定輸入検査機関に係る指定の更新) 第二十三条の八 法第五十八条の三十の二第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定輸入検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二十三条の二から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条の八を開く ↗