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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
平成九年通商産業省令第二十三号
府省令
· 条文 96 件 ·
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(指定試験機関に係る指定の区分)
第三条
(指定試験機関に係る指定の申請)
第四条
(指定試験機関に係る変更の届出)
第五条
(試験事務規程の認可の申請等)
第六条
(試験事務規程の記載事項)
第七条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第八条
(事業計画及び収支予算の認可の申請等)
第九条
(役員の選任及び解任)
第十条
(試験委員)
第十一条
(試験委員の選任等の届出)
第十二条
(試験事務の引継ぎ等)
第十三条
(指定完成検査機関に係る指定の区分)
第十四条
(指定完成検査機関に係る指定の申請)
第十五条
(完成検査に係る検査設備)
第十六条
(完成検査を実施する者に係る要件)
第十七条
(完成検査員の数等)
第十八条
(指定完成検査機関に係る構成員の構成)
第十八条の二
(指定完成検査機関の指定の基準)
第十九条
(指定完成検査機関に係る指定の更新)
第二十条
(指定完成検査機関に係る変更の届出)
第二十一条
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第二十二条
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
第二十三条
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第二十三条の二
(指定輸入検査機関の指定等)
第二十三条の三
(輸入検査に係る検査設備)
第二十三条の四
(輸入検査を実施する者に係る要件)
第二十三条の五
(輸入検査を実施する者の数等)
第二十三条の六
(指定輸入検査機関に係る構成員の構成)
第二十三条の七
(指定輸入検査機関の指定の基準)
第二十三条の八
(指定輸入検査機関に係る指定の更新)
第二十三条の九
(指定輸入検査機関に係る変更の届出)
第二十三条の十
(指定輸入検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第二十三条の十一
(指定輸入検査機関の業務規程の記載事項)
第二十三条の十二
(指定輸入検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第二十四条
(指定保安検査機関に係る指定の区分)
第二十五条
(指定保安検査機関に係る指定の申請)
第二十六条
(保安検査に係る検査設備)
第二十七条
(保安検査を実施する者に係る要件)
第二十八条
(保安検査員の数等)
第二十九条
(指定保安検査機関に係る構成員の構成)
第二十九条の二
(指定保安検査機関の指定の基準)
第三十条
(指定保安検査機関に係る指定の更新)
第三十一条
(指定保安検査機関に係る変更の届出)
第三十二条
(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第三十三条
(指定保安検査機関の業務規程の記載事項)
第三十四条
(指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十五条
(指定容器検査機関に係る指定の区分)
第三十六条
(指定容器検査機関に係る指定の申請)
第三十七条
(容器検査等又は型式試験に係る検査設備)
第三十八条
(容器検査等又は型式試験を実施する者に係る要件)
第三十九条
(容器検査等又は型式試験を実施する者の数等)
第四十条
(指定容器検査機関に係る構成員の構成)
第四十条の二
(指定容器検査機関の指定の基準)
第四十一条
(指定容器検査機関に係る指定の更新)
第四十二条
(指定容器検査機関に係る変更の届出)
第四十三条
(指定容器検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第四十四条
(指定容器検査機関の業務規程の記載事項)
第四十五条
(指定容器検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第四十六条
(指定特定設備検査機関に係る指定の区分)
第四十七条
(指定特定設備検査機関に係る指定の申請)
第四十八条
(特定設備検査に係る検査設備)
第四十九条
(特定設備検査を実施する者に係る要件)
第五十条
(特定設備検査を実施する者の数等)
第五十一条
(指定特定設備検査機関に係る構成員の構成)
第五十一条の二
(指定特定設備検査機関の指定の基準)
第五十二条
(指定特定設備検査機関に係る指定の更新)
第五十三条
(指定特定設備検査機関に係る変更の届出)
第五十四条
(指定特定設備検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第五十五条
(指定特定設備検査機関の業務規程の記載事項)
第五十六条
(指定特定設備検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第五十七条
(指定設備認定機関に係る指定の申請)
第五十八条
(指定設備の認定に係る検査設備)
第五十九条
(指定設備の認定を実施する者に係る要件)
第六十条
(指定設備の認定を実施する者の数等)
第六十一条
(指定設備認定機関に係る構成員の構成)
第六十一条の二
(指定設備認定機関の指定の基準)
第六十二条
(指定設備認定機関に係る指定の更新)
第六十三条
(指定設備認定機関に係る変更の届出)
第六十四条
(指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等)
第六十五条
(指定設備認定機関の業務規程の記載事項)
第六十六条
(指定設備認定機関に係る業務の休廃止の届出)
第六十六条の二
(検査組織等調査機関に係る指定の区分)
第六十六条の三
(検査組織等調査機関に係る指定の申請)
第六十六条の四
(検査組織等調査を実施する者に係る要件)
第六十六条の五
(統括検査組織等調査員の数等)
第六十六条の六
(検査組織等調査機関に係る構成員の構成)
第六十六条の七
(検査組織等調査機関の指定の基準)
第六十六条の八
(検査組織等調査機関に係る指定の更新)
第六十六条の九
(検査組織等調査機関に係る変更の届出)
第六十六条の十
(検査組織等調査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第六十六条の十一
(検査組織等調査機関の業務規程の記載事項)
第六十六条の十二
(検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)
第六十七条
(帳簿)
第六十八条
(電磁的方法による保存)
第六十九条
(条例等に係る適用除外)