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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第一条 (用語)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(用語)

第一条

この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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