(用語)
第一条
この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。
この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。