第二条
法第五十八条の三の規定により、法第三十一条の二第一項の指定試験機関の指定(次条において単に「指定試験機関の指定」という。)は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
- 一高圧ガス製造保安責任者試験の実施に関する事務
- 二高圧ガス販売主任者試験の実施に関する事務
法第五十八条の三の規定により、法第三十一条の二第一項の指定試験機関の指定(次条において単に「指定試験機関の指定」という。)は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
高圧ガス取締法に基づく指定試験機関等に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第四十九号。次条において「旧省令」という。)は、廃止する。
この省令の施行前に、この省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の規定による指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定(指定の更新を含む。以下同じ。)又は業務規程の認可(変更の認可を含む。以下同じ。)の申請がされた指定完成検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関若しくは指定設備認定機関に係る指定又は業務規程の認可については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
6この省令の施行の際現に法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関の指定を受けている者又は法第三十五条第一項第一号に規定する指定保安検査機関の指定を受けている者に係る指定の区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。