条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三条 (指定試験機関に係る指定の申請)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定試験機関に係る指定の申請)

第三条

第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
  4. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
    2. 試験事務の実施の方法に関する計画
    3. 試験委員の選任に関する事項
    4. 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この省令の施行の際現に指定保安検査機関の指定を受けている者において、旧省令第十七条に規定する条件に適合する保安検査員であって現にその職務を実施している者は、この省令で規定する統括保安検査員とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第十四条、第二十三条の二、第二十五条、第三十六条、第四十七条、第五十七条及び第六十六条の三の規定による指定の申請については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第三条(指定試験機関に係る指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定試験機関に係る指定の区分) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第四条(指定試験機関に係る変更の届出) →