(指定試験機関に係る指定の申請)
第三条
法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
- 四次に掲げる事項を記載した書類
- イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
- ロ試験事務の実施の方法に関する計画
- ハ試験委員の選任に関する事項
- ニ試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
- イ