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高圧ガス保安法 第五十八条の三 (指定)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(指定)
第五十八条の三
第三十一条の二第一項
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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第31条の2
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第2条
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第3条
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