条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第四条 (指定試験機関に係る変更の届出)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定試験機関に係る変更の届出)

第四条

第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第五十八条の六第二項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第四条(指定試験機関に係る変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(指定試験機関に係る指定の申請) 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 目次 第五条(試験事務規程の認可の申請等) →