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高圧ガス保安法 第五十八条の六 (変更の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(変更の届出)

第五十八条の六

指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十一条の二第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

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