(条例等に係る適用除外) 第六十九条 第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗