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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十九条 (条例等に係る適用除外)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(条例等に係る適用除外)

第六十九条

第四条第二項第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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