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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第六十八条 (電磁的方法による保存)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(電磁的方法による保存)

第六十八条

前条各項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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