(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)
第二十一条
法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十四の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。