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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第二十二条 (指定完成検査機関の業務規程の記載事項)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)

第二十二条

第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 完成検査の業務を行う場所に関する事項
  3. 完成検査を行おうとする製造施設等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
  4. 完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
  5. 完成検査証の交付に関する事項
  6. 統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
  7. 統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
  8. 完成検査を行つた製造施設等に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
  9. 完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
  10. 完成検査の実施体制に関する事項
  11. 十一
    完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
  12. 十二
    完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項

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