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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第二十三条 (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

平成九年通商産業省令第二十三号府省令
(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第二十三条

第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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