(指定完成検査機関に係る変更の届出)
第二十条
法第五十八条の二十二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条の二十二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。