(指定完成検査機関に係る指定の更新) 第十九条 法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十三条から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗