(指定の更新) 第五十八条の二十の二 第二十条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第五十八条の十八から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第五十八条の二十の二を開く ↗