(指定特定設備検査機関に係る指定の更新) 第五十二条 法第五十八条の三十二第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定特定設備検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第四十六条から前条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗